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最高裁判所第一小法廷 昭和60年(行ツ)207号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人柴田勝、同田中仙吉の上告理由第一点の一ないし三について

建築基準法(以下「法」という。)四六条一項に基づく壁面線の指定に対する審査請求の請求期間の起算日は、同条三項に基づく公告があつた日の翌日と解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係の下において、横浜市報に登載することによつて行われた本件壁面線の指定(以下「本件指定」という。)に係る公告が法四六条三項所定の公告として適法であり、本件指定に対する審査請求の請求期間の起算日は右公告があつた日の翌日であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

同第一点の四、五について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

同第二点について

行政不服審査法五七条一項は、同項所定の処分を書面でする場合に、その処分の相手方に対して不服申立に関する教示をしなければならないとしているものであるから、特定の個人又は団体を名あて人とするものでない処分についてはその適用がないものと解するのが相当である。法四六条一項に基づく壁面線の指定は、特定の街区を対象として行ういわば対物的な処分であり、特定の個人又は団体を名あて人として行うものではないから、右指定については行政不服審査法五七条一項の適用はないものといわなければならない(利害関係人は、同条二項により教示を求めることができるものとされている。)。のみならず、同法は、行政庁が同法五七条の規定による教示をしなかつた場合の救済として、処分をした行政庁に不服申立書を提出すればそのときに正当な審査庁に不服申立がされたものとみなし、その限度で不服申立期間の徒過を救済することとしているものであつて(五八条)、同法が不服申立期間の進行を止めるという救済方法を採用したものと解すべき根拠はない。

以上の次第で、本件指定の公告につき同法五七条一項所定の教示の懈怠があるとした原審の判断は失当というべきであるが、本件指定に対する審査請求は請求期間を徒過した不適法なものであるとした結論は、これを是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 谷口正孝 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫)

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